- 訪問介護の対象となるのは、介護保険による介護認定(要支援1~2・要介護1~5)を受けている方です。
※介護認定に関する詳細は、高齢者支援センター、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)にお問い合わせください。
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単位 |
料金 |
| 20分未満 |
179単位 |
179円 |
| 20分~30分 |
268単位 |
268円 |
| 30分~1時間 |
426単位 |
426円 |
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単位 |
料金 |
| 20分~45分 |
197単位 |
197円 |
| 45分以上 |
242単位 |
242円 |
| 加算内容 |
単位 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
24.5%(限度額管理の対象外) |
指定訪問介護の重要事項説明書は こちら(PDFファイル) からご覧になれます。
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単位 |
料金 |
| 訪問型サービスⅠ |
1176単位 |
1,176円/月 |
| 訪問型サービスⅡ |
2349単位 |
2,349円/月 |
| 訪問型サービスⅢ |
3727単位 |
3,727円/月 |
| 加算内容 |
単位 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
24.5%(限度額管理の対象外) |
介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の重要事項説明書は こちら(PDFファイル) からご覧になれます。
1~3割負担
所得水準により、2割または3割負担になることがあります。
※サービス提供時間数は、実際の時間ではなく、「居宅サービス計画」及び「訪問介護計画」による時間数とします。
なお、計画時間数と実際の時間数が大幅に異なる場合は、利用者同意のもと計画の見直しを行います。
※利用者の心身の状況により、同意の上で二人の訪問介護員によるサービス提供を行った際は、上記金額の2倍になります。
※要介護度4または5の利用者が、通院等のための乗車・降車介助の前後に連続して、20~30分程度以上の時間を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合は、「身体介護」の介護報酬を算定します。
例)乗車介護の前に連続して、寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移動介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
※要介護度1~5の利用者が、通院等のための乗車・降車介助の前後に、外出に直接関係しない身体介護に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
※サービス提供責任者に初任者研修修了者(旧訪問介護員養成研修2級課程修了者)を配置する事業所は、上記金額の70%となります。
※サービス提供開始時間が午前6時~8時、午後6時~午後10時の時は25%増、午後10時~午前6時は50%増となります。
お気軽にお問い合わせ下さい
ご利用希望の方は、まずお問合せください。お電話にて、ご利用者様の状況やご希望、またご家族の方の希望なども聞かせていただき、専門の相談員が最適なサービスを提案させていただきます。